柏陵同窓会東京支部会則

第一条 本会は柏陵同窓会東京支部と称し、所在地を会計担当宅に置く。
第二条 本会は会員相互の親睦をはかり、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。また、目的達成のため、他支部及びその会員と相互に交流を密にして、共に尽力するものとする。
第三条 本会は柏陵同窓会の会員で、静岡・長野・新潟各県以東に在住または勤務・活動する会員をもって組織する。但し、他支部の総会・懇親会への参加は任意とする。
第四条 本会につぎの役員を置く。
支部長 1 名、副支部長若干名、会計 1 名、理事若干名、常任理事若干名、監事2名
第五条 役員の選出はつぎの方法による。
1 支部長、副支部長、および監事は理事会が推薦し、総会の承認を得る。
2 理事は会員の中から常任理事が推薦し、総会において決定する。
3 常任理事は理事の中から支部長がこれを委嘱する。
第六条 役員の任務をつぎのとおり定める。
1 支部長は会務を統括し、本会を代表する。
2 副支部長は支部長を補佐し、必要あるときは支部長の職務を代行する。
3 理事および常任理事は会務をつかさどり、会務の執行にあたる。
4 監事は会務を監督する。
第七条 役員の任期は 2 年とする。
役員の任期が満了しても後任者が決定するまでその職務を継続する。
役員の任期中、欠員が生じたときは、これを補充することができる。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第八条 支部長は理事会に諮り、顧問を推挙できる。顧問は支部長の諮問にこたえる。
第九条 本会は次の会議をもつ。
1 総 会 毎年 1 回これを開く。ただし必要に応じ臨時にこれを開くことができる。総会において決議すべき事項は次の通りとする。
(1)役員の選任
(2)予決算の承認
(3)本会運営上の重要事項
2 理事会 理事および監事をもって組織し、支部長が必要と認めたときこれを開く。
本会運営上、緊急を要するものは、理事会の決議をもって総会のそれにかえることができる。ただしその決議事項は、次期の総会に報告しなければならない。
3 常任理事会 必要に応じてこれを開く。ただし、特に必要と認める場含を除き常任理事会をもって理事会にかえることが出来る。
第十条 本会の経費は、会費、寄付金および雑収入をもってこれにあてる。
第十一条 本会の会計年度は毎年 4 月 1 日に始まり翌年 3 月 31 日に終わる。
第十二条 本会の会費は総会において決定する。
第十三条 本会則の改正は総会の議決を経なければならない。
第十四条 本会の設立年月日は昭和 30 年4月 1 日とする。
付則
付則 1 本会則は昭和 55 年 6 月 28 日から施行する。
付則 2 本会則の改正は総会の議決の日から施行する。
付則 3 平成 18 年 6 月 25 日改正
付則 4 平成 20 年 6 月 29 日改正 第二条及び第三条
付則 5 平成 30 年 9 月30日改正 第一条、第二条及び第十四条